ニューヨーク州公民権法
52条のc 個人に関する性的に露骨な描写の違法な流布または公表に対する私的請求権
- 本条において
a. 「描写対象者」とは、デジタル化の結果、実際には行っていない演技をしているように見える個人、または描写対象者によって実際に行われた演技が、後に本条に反するように変更されたものを行っているように見える個人をいう。
b. 「デジタル化」とは、他人の裸体の部分を描写対象者の裸体の部分であるかのように写実的に描写すること、コンピュータで生成された裸体の部分を描写対象者の裸体の部分として写実的に描写すること、または描写対象者が行っていない性的行為(刑法第130.00条第10項の定義による)を行っているように描写対象者を写実的に描写することをいう。
c. 「個人」とは自然人を意味する。
d. 「人」とは、人間または法人を意味する。
e. 「性的露骨素材」とは、描写対象者が、裸で(刑法245.15条に定義されているように、服を着ていない状態、または性器を露出した状態を意味する)演じている、または、性的行為を行っているもしくは受けている(刑法130.00条第10項の定義による)ように見える視聴覚作品のあらゆる部分を意味する。
a. 描写対象者は、描写対象者に係る性的露骨素材を開示、流布または公表した者であって、描写対象者が、その作成、開示、流布または公表に同意していないことを知っていたかまたは知るべきであった者を訴えるえることができる。
b. 性的露骨素材に描写対象者が登場することについて許諾が得られていないことや、当該素材の作成や開発に、描写対象者が参加していないことを伝える、免責表示が性的露骨素材中に存在しても、本条に基づく訴訟における抗弁とはならない。
3.
a. 描写対象者が、性的露骨素材の作成、開示、流布または公表に同意したといえるのは、性的露骨素材とそれが組み込まれる視聴覚作品について、平易な言葉で書かれた一般的な説明を含む同意書に、故意かつ自発的に署名した場合に限られる。
b. 描写対象者は、自身に有利な同意を得た者に対して、同意の日から3営業日以内に書面で通知することによって、同意を取り消すことができる。ただし、以下のいずれかの要件を満たした場合を除く。
i. 描写対象者が、同意書に署名する前に、その条項を検討するために、少なくとも3営業日を与えられていた場合。
ii. 描写対象者が代理されている場合には、描写対象者を代理する権限を持つ弁護士、タレントエージェント、またはパーソナルマネージャーが、署名された同意書の追加承認を書面で行った場合。
- a. 以下の場合、本条に基づく責任は生じない
i. 違法な行為の報告、自身の法執行義務の遂行、または公聴会、裁判その他の法的手続きにおいて、性的露骨素材を開示、流布または公表した場合。
または
ii 性的露骨素材が、正当な公共の関心事である場合、政治的もしくは報道価値のある作品もしくは類似物である場合、またはNY州もしくはアメリカ合衆国の憲法によって保護されている解説、批判もしくは開示である場合。ただし、性的露骨素材が報道価値を有する理由が、描写対象者が公的人物である事のみに基づく場合は除く.
5. 本項に基づいて開始された訴訟において、事実認定者は、その裁量により、差止命令、懲罰的損害賠償、填補損害賠償、ならびに合理的な訴訟費用および弁護士費用の支払いを免じることができる。
6. 本条に基づく訴訟または特別訴訟手続きは、以下のいずれかの遅い時点までに開始されなければならない。
a. 性的露骨素材の流布もしくは公表から3年後、または
b. 性的露骨素材の流布もしくは公表を知ったときもしくは合理的に知り得たときから1年後。
7. 本条のいかなる規定も、本条に規定されている訴因の要素を立証するために、事前の刑事告訴、起訴または有罪判決を必要とするものではない。
8. 救済措置を含む本条の規定は、コモンローまたは衡平法で認められた他の権利または救済手段に追加されるものであって、取って代わるものではない。
9. 本条の規定のいずれか、または規定の人や状況への適用が無効とされた場合であっても、無効な規定やその適用がなくても有効とされる規定やその適用について、無効規定は影響を及ぼささない。その限りにおいて、本条の規定は分離可能なものである。
10. 本条のいかなる規定も、情報コンテンツ・プロバイダによって提供されるコンテンツに係るインタラクティブ・コンピュータ・サービスに対して(これらの用語については、合衆国法典第47編第230条の定めるところによる)、合衆国法典第47編第230条が与える保護を制限したり、拡大したりするものと解釈してはならない。
注) 本仮訳は、DeepLに下訳をさせた上で、KJ_OKMRが改めて翻訳して公表するものである。内容については非保証。