2319C条 違法なデジタル送信サービス
(a) 定義
(1) 「視聴覚著作物」、「コンピュータ・プログラム」、「複製物」、「著作権者」、「デジタル送信」、「金銭的利益」、「映画」、「映画上映施設」、「実演」、「レコード」、「公に」(著作物を実演することに関して)、「録音物」、および「送信」という用語は、第17編101条の定義と同じ意味を持つ。
(2) 「デジタル送信サービス」という用語は、デジタル送信によって著作物を公に実演することを主たる目的とするサービスを意味する。
(3) 「公に実演する」および「公の実演」という用語は、著作権法106条(4)項および(6)項に基づく著作権者の排他的権利を意味する。なお、これらの権利は同法107条から122条の制限を受ける。
(4) 「商業的な公の実演のために準備されている著作物」という用語は、以下を意味する。
(A) コンピュータ・プログラム、音楽著作物、映画、その他の視聴覚著作物、または録音物については、無許諾の公の実演の時点で、
(i) 商業的な公の実演を著作権者が合理的に期待しており、かつ、
(ii) 当該著作物の複製物またはレコードが、著作権者によって、または著作権者の許諾を得て、米国内で商業的に公の実演がなされていないもの、または
(B) 映画については、無許諾での公の上映がなされている時点で、
(i)
(I)当該映画が、映画上映施設で視聴できるようになっており、かつ
(II) 映画上映施設外での視聴を認めることを意図した形式で、著作権者によって、または著作権者の許諾を得て、米国内の一般公衆に販売するための複製物が利用可能となっていないもの、または
(ii) 前記無許諾上映の24時間より前の時点で、著作権者によって、または著作権者の許諾を得て、米国内で商業的に公の上映がなされていないもの。
(b) 禁止される行為
故意に、かつ、商業的利益または私的な金銭的利益を目的として、以下のようなデジタル送信サービスを公衆に提供することは違法である。
(1) 著作権者の許諾や法の定めがないままに行われるデジタル送信によって、著作権法によって保護されている著作物を公に実演することを目的として、主に設計適用されるもの、
(2) 著作権者の許諾や法の定めがないままに行われるデジタル送信によって、著作権法によって保護されている著作物を公に実演する以外の、商業的に顕著な目的または使用方法のないもの、または
(3) 著作権者の許諾や法の定めがないままに行われるデジタル送信によって、著作権法によって保護されている著作物の公の実演を促進している者によって、またはその指示によって、意図的に市場に提供されているもの。
(c)罰則
(b)項に違反した者は、著作権法またはその他の法律による刑罰に加えて、以下のとおり処罰される。
(1) 本法に基づく罰金刑もしくは3年以下の懲役に処し、またはこれを併科する。
(2) 以下の場合は、本法に基づく罰金刑もしくは5年以下の懲役に処し、またはこれを併科する。
(A) 商業的な公の実演のために準備されている著作物の1つ以上について行われた場合であって、かつ、
(B) 商業的な公の実演のために準備されている著作物であることを知っていたか、または知り得べきであった場合
(3)本条または第2319条(a)項の下での2回目以降の処罰の場合は、本法に基づく罰金刑もしくは10年以下の懲役に処し、またはこれを併科する。
(d) 解釈原則
本条のいかなる規定も、
(1) 著作権法512条に規定される責任限定規定や二次的責任法理を含む、著作権法の民事規定に影響を与えるものと解釈されてはならない、また
(2)著作権法301条に定める専占の対象となっていない、ケーブル・テレビ・サービス無断利用禁止法を、連邦政府または州当局が執行する際の妨げとなるように解釈されてはならない。
注) 本仮訳は、DeepLに下訳をさせた上で、KJ_OKMRが改めて翻訳して公表するものである。内容については非保証。