ニューヨーク州(死者の)パブリシティ権規定(仮訳1)

ニューヨーク州公民権法

50条のf  パブリシティ権

1. 本条において

a.「物故実演家」とは、死亡時に本州に居住していた自然人で、収益または生計のために、演技、歌唱、舞踊または楽器の演奏に定期的に従事していた者をいう。

b.「物故有名人」とは、死亡時に本州に居住していた死亡した自然人を意味し、その名前、声、署名、写真または肖像が、その死亡時にまたはその死亡により、商業的価値を有する者をいう。当該死亡した自然人が、その存命中に、自身の名前、声、署名、写真または肖像を、製品または商品に使用したかどうか、または、製品、商品もしくはサービスの広告、販売、もしくは購入の勧誘の目的で使用したかどうかは問わない。

c.「デジタル・レプリカ」とは、別にかつ新たに作成されたオリジナルな表現力のある録音物または視聴覚作品中の、新たに作成されたオリジナルでコンピュータ生成の電子的な、個人による実演であって、前記録音物または視聴覚作品に現れる個人が、実際には実演していないにもかかわらず、あまりにもリアルなために、合理的な観察者が、他の者ではなく、当該個人による実演であると信じるようなものをいう。デジタル・レプリカには、個人のオリジナルの実演または記録された実演からなる表現力ある録音物または視聴覚作品の電子的複製、コンピュータ生成物またはその他のデジタル・リマスタリングは含まれない。たとえ、その個人の声を真似た音であったとしても、他の音の独立した固定のみで構成される別の録音物の作成または複製も、デジタル・レプリカには含まれない。

d. 「録音物」とは、音楽的な音、音声的な音その他音(映画やその他の視聴覚的著作物に付随する音は含まれない)の一連の固定から生じる作品をいい、それらが再製されているディスク、テープその他レコードなどの有体物の特性は関係しない。

2.

a. 第4項に定める者の事前の同意なしに、製品もしくは商品に、または、製品、商品もしくはサービスの広告、販売もしくは購入の勧誘を目的として、いかなる方法であれ、物故有名人の氏名、声、署名、写真または肖像を使用した者は、その結果として第4項に定める者が被った損害について賠償する義務を負う。

b. 物故実演家のデジタル・レプリカを、第4項に定める者の事前の同意なしに、脚本付き視聴覚作品において架空の登場人物として使用した者、または、音楽作品の生実演のために使用した者は、そのような使用が、第4項に定める者の許諾を得たものと公衆が誤認させるおそれがある場合には、その結果として損害を被った者の損害を賠償する義務を負う。
ただし、そのような使用を行う者が、デジタル・レプリカが登場する脚本付き視聴覚作品または関連する広告のクレジットに、当該デジタル・レプリカの使用は、第4項に定める者の許諾を得たものではない旨を明記した場合、当該使用は、第4項に定める者の許諾を得たものと公衆を誤認させるおそれがあるものとはみなされない。

c. 本条に基づき提起された訴訟において

i.  本条に違反した者は、損害を被った者に対して、2,000ドルまたは無許諾使用の結果被った損害を填補する額のいずれか大きい方の額と、あわせて、当該無許諾使用による利益のうち、当該使用に起因しかつ前記填補損害額の計算に際して考慮されなかった額を賠償しなければならない。

ii. 第2項に基づく利益を立証する際には、損害を被った者は、無許諾使用に起因する総収入を立証すればよく、控除可能な費用の立証は本項に違反した者が行う必要がある。

iii. 損害を被った者に対して、懲罰的損害賠償を与えることもできる。

(以下続く)

注) 本仮訳は、DeepLに下訳をさせた上で、KJ_OKMRが改めて翻訳して公表するものである。内容については非保証。

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