カリフォルニア州 パブリシティ権規定

カリフォルニア州公民権法

3344条

(a) 方法の如何を問わず、製品もしくは商品に、または製品、商品もしくはサービスの広告、販売もしくは購入の勧誘の目的で、故意に他人の名前、声、署名、写真または似顔絵を、当該個人の事前の同意なしに(未成年者の場合は、その親または法定後見人の事前の同意なしに)、使用した者は、その結果として当該個人が被った損害に対して責任を負うものとする。

さらに、本条に基づいて提起された訴訟において、本条に違反した者は、前記損害を被った者に対して、750 ドルまたは不正使用の結果その者が被った実際の損害額のいずれか大きい方、および不正使用に起因して生じた利益であって、実際の損害額の計算には考慮されないものに相当する額を支払わなければならない。

前記利益の立証に際して、前記損害を被った者は、当該使用に起因する総収入のみを証明することが求められ、本条に違反した者は、控除可能な費用を証明することが求められる。

懲罰的損害賠償もあり得る。

本条に基づく訴訟の勝訴当事者は、弁護士費用の支払いを受けることもできる。

(b) 本条でいう「写真」とは、人を撮影した写真、写真的複製物、静止画、動画、ビデオテープ、テレビの生中継をいい、その人を容易に識別できるものをいう。

(1) 写真を肉眼で見た者が、その写真に写っている人物が、不正使用を訴えている者と同一人物であると合理的に判断できる場合には、写真から容易に識別できるものとする。

(2) 写真に複数の識別可能な人物が含まれている場合には、不正使用を訴えている者は、単に、写真に写っている特定可能なグループの一員としてではなく、個人として表現されていななければならない。特定可能なグループの例として、スポーツイベントの群衆、道路や公共の建物の群衆、演劇や舞台の観客、グリークラブまたは野球チームなどがあげられるが、これに限定されない。

(3) 個人が、単に、写真が撮影された時にその場にいたという結果として写真に写っているに過ぎず、どのような形でも、個人として特定されていない場合には、特定可能なグループの一員として表現されているとみなされるものとする。

(c) 写真または似顔絵を使用している者の従業員の写真または似顔絵が、前記使用者のための広告またはその他の出版物に掲載されていたとしても、それが掲載されている出版物の目的上、付随的なものであって、本質的なものではない場合、当該従業員の同意をとり忘れたことは、前記写真または似顔絵の使用が故意ではなかったことについて、反論可能な立証責任上の推定を生じさせる。

(d) ニュース、公報、スポーツについての放送や記事または政治的キャンペーンに関連して、名前、声、署名、写真または似顔絵を使用することは、本条(a)項に基づく同意が必要とされる使用とはみなされない。

(e) 商業媒体での氏名、声、署名、写真または似顔絵の使用は、そのような使用を含む素材が、単に、商業的に後援されている、または有料の広告を含んでいるという理由では、本条(a)項に基づく同意が必要とされる使用とはみなされない。むしろ、氏名、声、署名、写真または似顔絵の使用が、(a)項に基づく同意が必要な使用と言えるほど、直接的に、商業的な後援や有料広告と結びついているかどうかは、事実の問題である。

(f) 本条は、本条に違反する広告または勧誘が公表または流布された広告媒体(新聞、雑誌、ラジオおよびテレビジョンネットワークと局、ケーブルテレビシステム、看板ならびに交通広告などがあげられるが、これらに限定されない)の所有者または従業員には適用されない。ただし、前記所有者や従業員が、本条で禁止されているような、氏名、声、署名、写真または似顔絵の無断使用について認識していることが立証された場合はこの限りではない。

(g) 本条で規定されている救済は累積的なものであり、法律で規定されている他の救済に加えて行われるものである。

注) 本仮訳は、DeepLに下訳をさせた上で、KJ_OKMRが改めて翻訳して公表するものである。内容については非保証。

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