ニューヨーク州公民権法51条 差止請求権および損害賠償請求権

ニューヨーク州公民権法

51条  差止請求権および損害賠償請求権

50条に規定された形の書面による事前の同意なく、氏名、肖像画、写真または声を、NY州内において、広告目的または取引目的に使用されている者は、氏名、肖像、写真または声を使用している個人、会社または法人を相手方として、その使用の差止めおよび使用の予防のために、本州の高位裁判所(訳注:州の一審裁判所)に対して、衡平法上の訴えを提起することができ、前記使用によって被った損害の賠償を求めて提訴することもできる。また、被告が故意に、50条で禁じられているまたは違法であるとされているような方法で、名前、肖像、写真、または声を使用した場合、陪審員は、その裁量で、懲罰的な損害賠償を与えることができる。

しかしながら、本条は、個人、会社または法人が、本条の下で合法的に使用するために、いかなる媒体であれ、かかる名前、肖像、写真または音声を含む素材を、かかる名前、肖像、写真もしくは音声の使用者に、またはそのような使用者に直接もしくは間接に販売もしくは譲渡するために第三者に、販売または譲渡することを禁止するものと解釈されてはならない。

本条は、写真を業とする個人、会社または法人が、自身の事業所の中やその周辺に、作品の見本を展示することを妨げるものと解釈されてはならない。ただし、被写体となった人物から、書面による異議の通知がなされた後も、なお同様に継続している場合はこの限りではない。

また、本条は、個人、会社または法人が、製造業者または販売業者によって製造、生産または売買された商品であって、当該商品に関連して使用されたその名前、肖像、写真または声を伴って、当該製造業者または販売業者によって販売または処分された商品に関連して、当該製造業者または販売業者の名前、肖像、写真または声を使用することを妨げるものと解釈されてはならない。

同じく本条の規定は、作家、作曲家または芸術家が、その文学作品、音楽作品または芸術作品に関連して使用し、その名前、肖像、写真または声を伴って販売または譲渡した文学作品、音楽作品または芸術作品に関連して、その作家、作曲家または芸術家の名前、肖像、写真または声を使用することを妨げるものではない。

本条の規定は、録音物を処分し、取引し、ライセンスを供与し、または販売するための権利が、契約またはその他の書面により、生存する個人またはその権利の保有者に付与されている場合には、録音物の著作権者が、第三者に対して、その録音物を処分し、取引し、ライセンスを供与し、または販売することを禁止するものではない。

以上のいずれの規定も、連邦法または州法によって付与された権利または救済を無効にしたり制限したりするものではない。

注) 本仮訳は、DeepLに下訳をさせた上で、KJ_OKMRが改めて翻訳して公表するものである。内容については非保証。

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