ニューヨーク州公民権法
50条のf パブリシティ権
4. 本条で必要とされる同意は、本条第3項の規定にしたがって、同意の権利またはその一部を譲り受けた者によって、行使することができる。譲渡がなされていない場合には、本条第5項の規定により、同意の権利またはその一部の遺贈を受けた者が行使することができる。
5. 本条の第3項および第4項を条件として、遺言なく死亡した者に係る本条に基づく権利は、無遺言相続に関する法の定めるところに基づいて分配されるものとし、本条の権利および救済は、本条に基づく権利の少なくとも51%の持分を保有する者が行使および執行することができる。前記の者は、当該行使される権利を有する他の者に対して、その持分に応じた分配をなし、常に誠実に行動しなければならない。
6. 物故有名人が、契約によって、または信託もしくは遺言書によって、本条に基づく権利を移転しておらず、かつ、本条第5項に掲げられた遺族がいない場合、本条第2項に定められた権利は消滅する。
7.
a. 本条に基づく物故有名人の権利の承継者またはそのライセンシーであることを主張する者は、州務長官の定める書式を用いて、州務長官が規則で定める手数料の支払った上で、その主張を州務長官に登録することができる。この書式は認証されなければならず、物故有名人の氏名と死亡日、請求者の氏名と住所、主張の根拠、および主張される権利を記載しなければならない。本条で禁止されている利用が、本条に基づく物故有名人の権利の承継者またはそのライセンシーが権利の主張を登録する前に発生した場合、前記承継者またはライセンシーは、当該利用に対して請求権を有さない。
b. 州務長官は、本条に基づく文書を受領し保管した後は、物故有名人の権利承継者または本条に基づく登録ライセンシーであると主張する者の全記録とともに、当該文書を州務長官のインターネット・ウェブサイトに掲載しなければならない。
c. 本項に基づいて登録された請求は、公文書とする。
8. その死後40年を経過した後に生じた物故有名人の名前、声、署名、写真、または容姿の使用を理由に、本条に基づく訴訟を提起することはできない。
9. 本条の規定は、本条に違反する広告または勧誘が公表または流布された広告に使用される媒体(新聞、雑誌、ラジオおよびテレビのネットワークおよび放送局、ケーブルテレビシステム、看板ならびに交通広告が含まれるがこれに限られない)の所有者または従業員には適用されない。ただし、所有者または従業員が、物故実演家のデジタル・レプリカまたは物故有名人の名前、声、署名、写真もしくは容姿の、本条で禁止されている態様での不正使用について、事前の通知によって現実の認識を有していたことが立証された場合を除く。
10. 本条の規定は、コモンローまたは衡平法で認められた他の権利または救済手段に追加されるものであって、取って代わるものではない。
11. 本条は、責任、損害賠償その他の救済措置が、NY州内で直接発生した行為に起因する事案における、責任の決定および損害賠償その他の救済措置の賦課の場合に適用される。本条において、責任を生じさせる行為とは、製品、商品、もしくはサービスにおける使用、または、製品、商品、もしくはサービスの広告、販売、または購入の勧誘であって、本条で禁止されているものに限定される。
12. 本条のいかなる規定も、情報コンテンツ・プロバイダによって提供されるコンテンツに係るインタラクティブ・コンピュータ・サービスに対して(これらの用語については、同条の定めるところによる)、合衆国法典第47編第230条が与える保護を制限したり、拡大したりするものと解釈してはならない。
(死者のパブリシティ権については以上。以下、ディープ・フェイク禁止規定が続く)
注) 本仮訳は、DeepLに下訳をさせた上で、KJ_OKMRが改めて翻訳して公表するものである。内容については非保証。