ニューヨーク州公民権法
50条のf パブリシティ権
d. 第2項に関しては:
i. 作品が次のいずれかに該当する場合、第2項a節の違反とはならない。
・演劇、書籍、雑誌、新聞その他の文学作品
・音楽作品や作曲
・芸術作品やその他の視覚的な作品
・政治的、公益的、教育的またはニュース性のある作品(コメント、批判、パロディまたは風刺を含む)
・オーディオもしくは視聴覚作品またはラジオもしくはテレビ番組(いずれも、フィクションまたはノンフィクションの娯楽であること)
・上記いずれかの広告または商業的な発表
ii. 作品が次のいずれかに該当する場合、第2項b節の違反とはならない。
・パロディ、風刺、解説または批判
・政治的もしくはニュース性のある作品、またはそれらに類する作品(ドキュメンタリー、ドキュドラマもしくは歴史的もしくは伝記的な作品など。フィクション化の程度は問わない)
・音楽作品の生実演を除き、物故実演家を本人として表現したもの(フィクション化の程度は問わない)
・些細なものまたは付随的なもの
・上記いずれかの広告または商業的な発表
iii. ニュース、公の関心事もしくはスポーツの試合やその結果に関連して(形式、媒体もしくは送信手段にかかわらない)または選挙運動に関連して、氏名、声、署名、写真もしくは肖像の使用が行われた場合は、本条の違反とはならない。
iv. 氏名、声、署名、写真または肖像が、商業媒体において使用された場合は、その使用を含むものが、商業的な資金提供を受けていること、有料の広告もしくはプロダクト・プレースメントを含んでいること、または商品、商業品、製品もしくはサービスと関連する使用であることだけを理由に、本条の違反とはならない。むしろ、物故有名人の氏名、声、署名、写真または肖像の使用が、第2項において同意が必要となる使用となるほど、商業的な資金提供または有料の広告もしくはプロダクト・プレースメントに直接的に結びついているかどうかは事実の問題である。
e. 第2項a節の違反に関連して、d節によって保護される作品中に商品、商業品、製品もしくはサービスと関連する使用が含まれている場合、保護されない使用を含む作品は免責されるとしても、このような使用自体は、d節によって免責されない。この場合、原告は、a節に当たる使用につき、第4項に定める者からの事前の同意のない、物故有名人による、商品、商業品、製品もしくはサービスの広告、販売もしくは購入勧誘となるほど、当該使用が当該商品、商業品、製品もしくはサービスに直結していることを証明する必要がある。
3.本条で認められる権利は、契約、ライセンス、贈与、信託または遺言書によって、全部または一部を、自由に譲渡することや遺贈することができる財産権である。物故有名人の氏名、声、署名、写真または肖像に関する当該物故有名人の権利を明示的に譲渡する規定が遺言書に存在しない場合には、物故有名人の財産の残余の処分を規定する遺言書の規定は、本条で認められる権利を当該規定に従って譲渡する上で有効である。また、本条により創設される権利も、本条によって認められた物故有名人の権利の後の所有者によって、契約、ライセンス、贈与、信託または遺言書により、自由に譲渡することや遺贈することができる。本条のいずれの規定も、物故有名人が生前に締結した、自己の氏名、声、署名、写真または肖像を使用する権利の全部または一部の譲渡契約を無効にし、または執行不能にするものと解釈されてはならない。
(以下続く)
注) 本仮訳は、DeepLに下訳をさせた上で、KJ_OKMRが改めて翻訳して公表するものである。内容については非保証。